夫の扶養に入っている場合、年収がいくらになると扶養から外れるかは、税法上と社会保険上とで異なります。
それぞれの基準を説明します。
税法上の扶養は、年収が103万円以下であれば適用されます。
税法上の扶養が適用されると、所得税や住民税の負担を軽減できます。
年収が103万円以下なら本人に所得税がかからないうえ、夫に配偶者控除が受けられます。
年収が103万円を超えても、夫の年収が1,000万円を超えない場合は配偶者特別控除が受けられます。
配偶者特別控除の額は本人と夫の年収に応じて段階的に引き下げられますが、本人の年収が201万6,000円未満なら配偶者特別控除の対象となります。
社会保険上の扶養は、年収が130万円未満であれば適用されます。社会保険上の扶養が適用されると、保険料を支払うことなく健康保険や厚生年金に加入できます。年収が130万円未満かつ総支給額が月給10万8,333円以下であれば社会保険上の扶養に入れます。
扶養から外れると税金はいくら増えるかは、扶養の種類や収入の額によって異なります。扶養には社会保険上の扶養と税法上の扶養がありますが、ここでは税法上の扶養について説明します。
税法上の扶養とは、配偶者控除や配偶者特別控除という制度のことです。これらの控除を受けると、所得税や住民税の負担が軽減されます。
しかし、配偶者(妻)の収入が一定の金額を超えると、これらの控除が使えなくなったり減額されたりします。その結果、夫の税金が増えてしまいます。
具体的には、妻の年収が103万円を超えると、配偶者控除(38万円)が使えなくなります。妻の年収が150万円を超えると、配偶者特別控除(最大38万円)が段階的に減額されます。妻の年収が201万6,000円を超えると、配偶者特別控除が完全に使えなくなります。
夫の税金がいくら増えるかは、夫の年収や妻の年収によって異なります。例えば、夫の年収が500万円で妻の年収が150万円だった場合、妻の年収が1万円増えるごとに夫の税金は約2,000円増えます。妻の年収が201万6,000円になった場合、夫の税金は約11万円増えます。
税金を節約する方法は、所得税や住民税などの課税対象の所得を減らすことで、税金の負担を軽減することができます。
具体的には、以下のような方法があります。
個人年金に加入すると、支払った保険料が「個人年金保険料控除」として所得控除の対象になります。また、年金を受け取るときにも控除が適用されます。
生命保険に加入すると、支払った保険料が「生命保険料控除」として所得控除の対象になります。ただし、控除額には上限があります。
不動産投資を行うと、不動産取得税や修繕費、減価償却費などが所得控除の対象になります。また、法人化すると法人税適用による節税効果もあります。
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、証券会社にお金を預けて運用する制度です。預けたお金は非課税であり、「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除の対象になります。
NISA(少額投資非課税制度)は、専用の口座で運用した利益が非課税になる制度です。一定額までであれば所得税や住民税がかかりません。
ふるさと納税は、好きな自治体に寄付する制度です。寄付したお金は「寄附金控除」として所得控除の対象になります。また、返礼品も受け取れます。
年間所得が一定以下の親族がいる場合、扶養家族に入れることで「扶養控除」として所得控除の対象になります。同居している場合や仕送りをしている場合も対象です。
自分や家族のために支払った医療費が一定額を超える場合、「医療費控除」として所得控除の対象になります。出産費用や入院費用なども含めることができます。